SERVICE特定技能・登録支援機関支援サービス
特定技能1号とは
人材不足の解消を目的として2019年4月から始まった新しい在留資格です。
この在留資格は、以下の14業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。
特定技能1号のポイント
- 対象が以下の14業種のみ就労可能
農業
漁業
食料品製造業
外食業
介護業
ビルクリーニング業(ホテルのベッドメイク業はこの業種になります)
素材加工業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業(1日3、4時間程度であればベッドメイク作業が可能になりました) - 受入れ対象者
原則として特定技能試験と日本語試験(日本語能力検定N4以上)に合格していることが必要です。
なお、技能実習2号まで修了された方は、試験を受けずに同職種の特定技能1号へ移行できます。 - 外国人への支援
日常生活、職業生活、社会生活を安定的・円滑に行うことができるように支援をすることが義務付けられています。
- 受入企業は所要の基準を満たさなければなりません。
外国人従業員との間で、所要の基準に適合した契約を締結するとともに、当該契約の適正な履行等が確保されるための基準を満たさなければなりません。
- 登録支援機関(受入企業の支援義務を外部委託できます)
- 特定技能1号は、在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同を基本的に認められていません。
クロスバリュー行政書士法人では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件のチェックから、地方出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。
特定技能について、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。