SERVICE外国人VISA(在留資格)変更・在留期間更新 申請手続き

就職・転職 婚姻・出産

現在の在留資格以外の資格で日本に滞在(在留)したい場合に地方出入国在留管理局に申請します。
留学生が日本で就労する、就労者が転職するときなどに必要となります。(同じ業務で転職する場合は「在留資格変更許可」ではなく、新しい勤務先の「就労資格証明書」を申請し取得することが望ましいです)
また、「永住者」になった時や婚姻・出産した時に「日本人の配偶者等」など、身分の変更があった時にも申請しなければなりません。
外国人同士の間で子供ができた場合は子供の「在留資格取得許可申請」を出生した日から30日以内にしなければならないのでご注意ください。

まだ、日本に住みたい

日本に滞在(在留)する期間が終了するが、引き続き、現在の在留資格で生活することを希望する場合に地方入国管理官署に申請します。

STEP. 1

まずはお気軽にご連絡をください。

TEL. 092-406-5103
FAX. 092-752-8366
E-mail. crossvalue@plus-office.com

STEP. 2

業務依頼とお支払い、お引き渡しまで

ご相談の結果、弊社に業務をご依頼していただけるようであれば、
契約書を取り交わした上で、業務に着手させていただきます。

また、手続き費用は原則として見積報酬額の半額と必要経費をこの段階でいただいております。
尚、業務着手後の解約においては、既にいただいた費用をお返しすることができませんのでご了承ください。

STEP. 3

以下は、ビザ申請代行サービス(コンサルティング→書類作成→在留管理局への申請代行)をご利用いただく場合の流れです。

  • 〇お客様の状況を詳細に伺い、不安材料や問題点などを洗い出します。
  • 〇お客様の状況に応じて個別に作業リストを作成します。
  • 〇書類が揃い次第、作成、確認を行います。
  • 〇在留管理局へ申請します。審査の進捗状況なども確認し、ご報告いたします。
  • 〇在留管理局から許可通知が届き次第、お客様にご連絡いたします。
  • 〇在留管理局でのビザの受領後、お客様へビザをお渡しします。残り金額につきましては、このときにお支払いいただきます。